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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(す)94号 決定

主文

原決定中被告人山下吉夫に関する部分を取り消す。

被告人山下吉夫に対する本件公訴を棄却する。

理由

本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。

よって、調査すると、被告人山下吉夫が昭和四二年三月四日死亡したことは、被告人に対する同年三月一七日静岡県伊東市長稲木敏郎認証の戸籍抄本によって明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人山下吉夫に対する本件公訴を棄却することとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

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